・ADRとは裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution) の略称である。
・裁判所を通す、法的倒産、訴訟、紛争解決などは行わず、あくまでも、当事者間の話し合いによって、紛争を解決する手続きの総称。
・では、裁判所ではないとすると、仲裁役は誰がなるのか!?
→ 法相と経済産業相の認定を得た機関が行う。
・認定を得ている機関は多くなく、ほとんどは第一号の認定を得た、
「事業再生実務家協会」に依頼されている。
事業再生実務家協会のサイト
http://www.turnaround.jp/
ラベル:事業再生ADR