2009年10月11日

事業再生ADRとは

・2007年に施行された新しい法律に基づく再生手法のこと。
・ADRとは裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution) の略称である。
・裁判所を通す、法的倒産、訴訟、紛争解決などは行わず、あくまでも、当事者間の話し合いによって、紛争を解決する手続きの総称。
・では、裁判所ではないとすると、仲裁役は誰がなるのか!?
 → 法相と経済産業相の認定を得た機関が行う。
・認定を得ている機関は多くなく、ほとんどは第一号の認定を得た、
「事業再生実務家協会」に依頼されている。

 事業再生実務家協会のサイト
 http://www.turnaround.jp/
ラベル:事業再生ADR
posted by ダンケルク at 23:40| Comment(0) | TrackBack(0) | ビジネス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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